全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議において、新設される生活援助従事者研修についての事業者指定について、下記の文言があったので明示しておく。
「生活援助従事者研修の実施に必要な手続き等については、介護職員初任者研修の実施に必要な手続き等と同様とすることから・・・(中略)・・・既に介護職員初任者研修の事業者として指定されている事業者については、10日以内に変更内容を明記した書類を提出することにより、生活援助従事者研修を実施することができる」
ということ。
新たな指定申請は不要であるため、早ければ4月上旬より同研修を実施する研修事業者が出てくるだろう。
さて、ベストウェイケアアカデミーでは、どうなのか。大阪府からの連絡を待ちたいと思っている。
もちろん、開講が決まったらすぐにお知らせする。
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生活援助従事者研修実施について