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2014年08月25日

【解説付】同行援護経過措置延長か?(平成30年3月まで)

厚生労働省が、下記の通りパブリックコメントを募集しています。

厚生労働大臣が定める者の一部を改正する告示(案)の概要

1 趣旨
障害福祉サービスの1類型である同行援護については、平成 23年度から事業が開始されたところであり、その従業者となるための要件として、厚生労働大臣が定める者(平成18 年厚生労働省告示第 548 号。以下「告示」という。)において、同行援護従業者養成研修(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成 18 年厚生労働省告示第 538号)第6号に規定する「同行援護従業者養成研修」をいう。以下同じ。)等の課程を修了していること等が規定されている。

→本来なら、同行援護に従事するためには、同行援護従業者養成研修課程を修了している人しか従事できません、ということが書いてあります。
ここである「等の課程を修了」というのは、従前行われていたガイドヘルパー視覚課程を指します。


あわせて、同行援護事業を円滑に施行するため、告示第9号イ及び第 10 条イにおいて、平成 26 年9月 30日までの間は、一定の研修の課程を終了した者等については同行援護の従業者要件を満たしたものとする経過措置を置いている。

→「一定の研修の課程」とは、居宅介護に携わる資格、すなわち、介護福祉士やホームヘルパー級、介護職員初任者研修のことを指します。
なので、この段階では、平成26年9月30日までは、ヘルパー資格だけで同行援護に従事できますよ、という話でした。


平成 26 年9月 30 日で当該経過措置の期限を迎えることになるが、同行援護従業者養成研修の課程を修了した者が少なく、今後、視覚障害者等に対して同行援護が十分に提供出来なくなってしまうことから、当該経過措置の期限の延長をはかる。


→しかし、現実同行援護従業者研修を修了している人は少なく、現に視覚障がい者支援に携わるヘルパーが少なくなり、視覚障がい者が困るため、先に出てきた経過措置を平成30年3月まで延長しよう、ということです。


2 改正の内容
告示第9号イ及び第 10 号イに規定された経過措置の期限を平成 26 年9月 30日から平成 30 年3月 31 日まで延長する。

3 告示日 平成 26 年9月中旬(予定)

結果を言うと、この案が通過すると、本来は本年9月30日までの同行援護猶予期間が、平成30年3月31日まで延長されることとなります。

投稿者 best : 09:00 | コメント (0)

2014年07月11日

【要確認】同行援護の従事者

みなさんこんにちわ。
ベストウェイケアアカデミーの馬淵です。

平成26年9月30日より、同行援護従業者の3年経過措置が終了します。改めて従業者の確認をしておきたいと思います。

ア 同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者

イ 平成23年9月30日において、同行援護従業者養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者 (筆者注:ガイドヘルパーの視覚課程が該当します。)

ウ 平成23年9月30日において、同行援護従業者養成研修に相当するものとして都道府県知事が認める研修の課程を受講中であって、平成23年10月1日以降に当該研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

エ 居宅介護の従業者要件を満たす者であって、視覚障害を有す身体障害者等の福祉に関する事業(直接処遇職員に限る。)に1年以上従事した経験を有する者。
(筆者注:ヘルパー資格等で1年以上同行援護に従事していた人を想定しています。)

オ 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者リハビリテーション学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者

以上のいずれかをみたす者となります。


受講は今のうちにしておくことをオススメします。

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投稿者 best : 15:01 | コメント (0)

2014年03月20日

同行援護の講師を募集します

この3月から、同行援護の受講生が数倍になり、先生が不足しています。

そこで、同行援護のせんせいを募集します。


講義・実技で活躍してみたい皆さんは是非ご応募ください。

ベストウェイケアアカデミーでは、応用課程の受講生が数倍になっています。)

投稿者 best : 16:46 | コメント (0)

2014年01月21日

同行援護従業者2014年3月コース

同行援護の申込が想定以上に多くありますので、急遽3月コースを開講いたします。

3月に関しては、平日、かつ、3月中に終了するコースを設定いたしました。

ご確認いただければ幸いです。

ベストウェイケアアカデミーでは、応用課程の受講生が数倍になっています。)

投稿者 best : 09:30 | コメント (0)

2014年01月17日

同行援護従業者の経過措置

同行援護従業者の経過措置が2014年9月末で終了します。

具体的には

*現在居宅介護系資格(介護福祉士・ヘルパー2級など)で従事している方は、一年以上同行援護で経験がないと従事できなくなります。
→対応策:同行援護従業者養成研修(一般課程)を受講

*現在介護福祉士等の資格だけで同行援護のサービス提供責任者をしている方は10月以降サービス提供責任者に従事できなくなります。
→対応策:同行援護従業者養成研修(応用課程)を受講

7月~9月にかけての受構増が見込まれますので、なるべく早くの受講をオススメします。


ベストウェイケアアカデミーでは、応用課程の受講生が数倍になっています。)

投稿者 best : 11:19 | コメント (0)

2012年07月22日

同行援護従業者養成研修(大阪)

今日は「同行援護」という資格を紹介します。

障害福祉サービスである同行援護は、障害者団体や関係者の強い要望があって法律に規定されました。


社会福祉法人日本盲人会連合(以下、「日盲連」という)は、障害者自立支援法が施行された直後から、市町村地域生活支援事業における移動支援とは異なる自立支援給付として、同行援護の規定を厚生労働省に訴え、要望してきました。


そして、平成20(2008)年12月16日に取りまとめられた「社会保障審議会障害者部会報告―障害者自立支援法施行後3年の見直しについて―」において『重度の視覚障害者の同行支援について自立支援給付とするなど、自立支援給付の対象を拡大することを検討するべき』旨が明記されました。


同年には、厚生労働省は、「視覚障害者移動支援事業資質向上研修(指導者養成)」を日盲連に委託し、移動支援の資質向上を推進してきました。また、厚生労働省の障害者保健福祉推進事業障害者自立支援調査研究プロジェクトによる「平成18年度視覚障害者の移動支援に関するあり方検討事業調査結果報告書」(日盲連)がまとめられました。

さらに、「視覚障害児・者の移動支援の個別給付化に係る調査研究事業報告書」(平成22年3月、株式会社ピュアスピリッツ)、「地域生活支援事業における地域間の差異に関する調査」(平成23年3月、NPO法人神奈川県視覚障害者福祉協会)などの調査研究が実施され、視覚障害者(児)の移動支援に関する実態が明らかになり、視覚障害のある人の同行援護を規定するための基礎資料を集約しました。

(日本盲人会連合ホームページより集約)


視覚障がいのみなさんは、常によきヘルパーにきてほしい、育てたい、という強い気持ちをお持ちです。これはどの障がいをお持ちであっても同様だと思います。

私たちヘルパーは、そういった声に応えるためにも、日々努力は必要かと思います。


現在、「同行援護」は、ホームヘルパー2級等の資格があっても、従事することができます。しかし、やはり「(従事)できる」と「(よいヘルプが)できる」というのは私は違うものであると考えます。


ヘルパー資格等をお持ちの方で、同行援護に従事されている方、是非この資格を取得してみてください。

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2012年07月02日

同行援護「夏のキャンペーン」実施!


同行援護ですが、8月コースに限り、キャンペーンを実施したいと思います。


はい、そうです。受講料の割引です。(笑)


土曜日コースでお盆が抜けていますので、チャンスです。是非お申し込み下さい。


「次は?」


年中はやりません。今回限りです。

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2012年03月14日

同行援護が始まり半年。

昨年10月より同行援護が始まり、半年が経とうとしています。


現在でもご質問が多いので、少し整理してみようと思います。


まず、同行援護は視覚障がい者の方々に対する援助です。現在の所は「視覚障がい者ガイドヘルパー」に替わる資格だと考えていただいてOKです。


そして、現在の所、「ホームヘルパー2級」の資格があれば従事は可能です。(ヘルパー2級の資格があれば、同行援護の資格はとらなくても仕事に就けるということです。)


しかし、今回の「同行援護」のカリキュラムは、当然ながら視覚障がい者に特化されたカリキュラム内容なので、ヘルパー資格がある方でも従事される方は取得しておくことをオススメします。


(この「ヘルパー2級で従事」も3年間の時限措置なので、それ以降は資格が原則必要になってきます)


で、一番迷うのは「一般課程」と「応用課程」なんですが、ざっくり言いますと、

一般課程:

これから同行援護(視覚障がい者のガイド等)に従事したい方の初任者研修となります。修了後は当然同行援護に従事できます。
内容は視覚障がい当事者にお越しいただき、制度や業務について、障がいの理解や心理の勉強を行います。また、実技も当然行います。(ただし、交通機関の利用は応用課程で行います。)

応用課程:

一般課程を修了した方を対象とした、より応用的な実技を行っていきます。交通機関演習も有りますので、電車に乗ります。また、サービス提供責任者になるためには応用課程の修了が必須です。(3年間の時限措置あり)


ざっくり、とはいかなかったですね(笑)将来的に見通しを立てるならば、応用課程まで修了しておけばよいと思います。

(まとめ)

現在の所、大阪府の視覚障がい者ガイドヘルパー修了者は一般課程を修了したとみなされますので、全免除となります。また、3年間の時限措置ではありますが、ヘルパー資格を持っていれば、従事できます。しかし、ヘルパー資格があるだけで視覚障がい者のガイドヘルパーを実践で行うのは現実では難しいような気がします。
なので、

介護福祉士・ヘルパー資格取得者:同行援護(一般・応用セット)
視覚障がい者ガイドヘルパー資格取得者:同行援護(応用)

を受講されることをおすすめします。

「視覚障がい者ガイドヘルパーもってたら従事できるからいいのでは?」と思われる方が多いのですが、今のところ「視覚障がい者ガイドヘルパー」は一般課程免除ですが、これが万一撤廃されたら、もう一度受け直しになりますし、応用を先に取得しておけば、万一の事態にも対応できますし、他府県でも従事できます。(他府県ではガイドヘルパー修了=同行援護一般修了者とみなされない場合あり。)


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2012年03月10日

同行援護講座について

ちらほらと書かせていただいております


同行援護


視覚障がい者ガイドヘルパーの替わり(?)として新しくできた類型ですが、ようやく認知度が上がってきて、受講生も増えてきました。

今までの「視覚障がいガイドヘルパ-」よりも内容が盛りだくさんで、現場で非常に役に立つ、という感想をいただいています。


視覚障がい者のニーズは少ない、と一般的に言われていますが、ニースが少ないのではなく、ヘルパーがおらず、りようできない方が多いと聞きます。

また、高齢者の介護をされている方も、中途失明の利用者さん(糖尿病などで)が今後増加すると考えられていますので、専門的な介護技術を学んでおくことが求められます。

なにせ、資格は強いです。資格がない、というだけで敬遠されてしまったら元も子もありません。

ベストウェイケアアカデミーでは毎月開講していますので、是非ご検討してくださいね。


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2012年02月04日

同行援護のメリット

同行援護は現在のところ、ホームヘルパーの資格があれば従事できる事になっています。


しかし、実際に

*視覚障がいの方をタクシーにお乗せする
*視覚障がいの方と電車で外出する
*視覚障がいの方とエスカレーター・階段の乗降をする

という場面に遭遇したら、やはり戸惑いますよね。

「従事できる」=「できる」ではありません。特にサービス提供責任者の方は応用課程まで受講することをおすすめです。


*一般課程では

講義・実技(基本姿勢から傘の差し方・車の乗降まで。外出は近隣のショッピングモールへ行きます。電車には乗りません。)

*応用課程では

メインは電車での外出です。実際これらに従事される予定の方は応用課程まで受講されることをおすすめします。

先着順にしますので、参加

Facebookページみてください!
(いいね!ボタンを押していただいた方には何か特典を考えたいとおもいます。)


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2011年11月25日

同行援護の初回が終わりました。

昨日、第一回の同行援護従業者養成研修課程が修了しました。

そして、土曜日からは初の土曜コースが開講します。

次回開講は1月平日コース、2月土曜コースと続けて行っていきます。

ほとんどの方がヘルパー2級資格取得者の受講とあって、皆さんの意識の高さを感じました。嬉しいことです。

新しい資格にもどんどん対応していきますので、ぜひ受講してくださいね。

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2011年11月20日

同行援護についてのQ&A

同行援護のお問い合せが多いので、簡単ではありますがQ&Aを作りました。


Q1 応用課程だけはどうしたら受講できますか?


A1 応用課程だけの受講は「大阪府(兵庫県・京都府)移動支援従業者養成研修(視覚障がい課程)」修了者もしくは同行援護一般課程を修了していることが条件です。その他都道府県でガイドヘルパー講習を修了していても一般免除にはならない場合がありますのでご注意下さい。(自立支援法以前に取得されたガイドヘルパーに関しては対象となる場合がありますので一度ご相談下さい。)


Q2 ホームヘルパーの資格があれば仕事できるんですよね?


A2 はい。できます。しかし、3年間限定です。私どもは「従事できる」=「介護できる」とは考えません。確実な知識を一定取得すべきであると考えております、特に視覚障がい者に対する支援はお一人お一人対応が変わってきますので、基礎の修得は不可欠です。


Q3 応用課程って意味あるの?


A3 一般課程を修了すれば同行援護に従事できます。ので、一般課程を修了しておけば資格上はいいのですが、応用課程では「交通機関を使っての外出」のカリキュラムがあります。
実際同行援護では「交通機関を使う外出」に携わる場面が非常に多く、是非皆さんには取得していただきたい技術でありますので、お時間が許されるのであれば、一般応用セットで受講されることをおすすめしています。


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2011年11月11日

同行援護開講しました

おそらく(すいません超推測ですが)大阪で第1号の

同行援護従業者養成研修が10日に開講しました。

定員が少ないため、土曜日コースに回っていただいた方もおり、大変ご迷惑をお掛けしました。

定員に関しては、来年以降考えていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。


さて、同行援護の受講に関して、いわゆるヘルパー資格があれば従事できる(今のところ3年の時限措置)ということで、受講に二の足を踏まれている方が多いと聞きます。

しかし、「従事できる」と「介護できる」というのは別問題です。やはり一定の講習を受け、そして仕事に携わるというのがセオリーであると考えてます。

3年の時限措置終了前に駆け込み受講も考えられます。それまでに、ゆとりある受講を是非お待ちしています。


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2011年10月27日

同行援護:一般と応用って?

同行援護従業者養成研修、うちが大阪府で一番最初の開講のようです。

おかげさまですごい量のお問い合せ、お申し込みをいただいています。

さて、その中で一番質問が多い事項が、「一般課程と応用課程ってなに?どういうこと?」です。

ちょっとここで整理すると同時に、私個人の見解を述べさせていただきたいと思います。


(違いについて:前出)

一般課程:

これから同行援護(視覚障がい者のガイド等)に従事したい方の初任者研修となります。修了後は当然同行援護に従事できます。
内容は視覚障がい当事者にお越しいただき、深い内容を行います。また、実技も当然行います。(ただし、交通機関の利用は応用課程で行います。)

応用課程:

一般課程を修了した方を対象とした、より応用的な実技を行っていきます。交通機関演習も有りますので、電車に乗ります。また、サービス提供責任者になるためには応用課程の修了が必須です。(3年間の時限措置あり)

(見解)

現在の所、大阪府の視覚障がい者ガイドヘルパー修了者は一般課程を修了したとみなされますので、全免除となります。また、3年間の時限措置ではありますが、ヘルパー資格を持っていれば、従事できます。しかし、ヘルパー資格があるだけで視覚障がい者のガイドヘルパーを実践で行うのは現実では難しいような気がします。
なので、

介護福祉士・ヘルパー資格取得者:同行援護(一般・応用セット)
視覚障がい者ガイドヘルパー資格取得者:同行援護(応用)

を受講されることをおすすめします。

「視覚障がい者ガイドヘルパーもってたら従事できるからいいのでは?」と思われる方が多いのですが、今のところ「視覚障がい者ガイドヘルパー」は一般課程免除ですが、これが万一撤廃されたら、もう一度受け直しになりますし、応用を先に取得しておけば、万一の事態にも対応できますし、他府県でも従事できます。(他府県ではガイドヘルパー修了=同行援護一般修了者とみなされない場合あり。)


ということで、早い段階での取得をおすすめです。


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2011年10月21日

同行援護指定がおりました。

昨日、大阪府より指定がおりましたので、同行援護の募集をはじめます。


11月平日コース

一般課程 11月10日(木)・15日(火)・17日(木)の3日間
応用課程 11月22日(火)・24日(木)の2日間
    
11月土曜コース

一般課程 11月26日(土)・12/3日(土)・10日(土)の3日間
応用課程 12月17日(土)・24日(土)の2日間


となっています。

受講料

一般課程:23,100円
応用課程:15,750円

セット割・ガイドヘルパーとのセット割もありますので、是非ご検討下さい。

大阪府指定の視覚障がい者ガイドヘルパーを修了されている方は、一般課程は免除となります。
(他府県の視覚障がい者ガイドヘルパーでは免除になりませんのでご注意下さい。)


一般課程:

これから同行援護(視覚障がい者のガイド等)に従事したい方の初任者研修となります。修了後は当然同行援護に従事できます。
内容は視覚障がい当事者にお越しいただき、深い内容を行います。またあ、実技も当然行います。(ただし、交通機関の利用は応用課程で行います。)

応用課程:

一般課程を修了した方を対象とした、より応用的な実技を行っていきます。交通機関演習も有りますので、電車に乗ります。また、サービス提供責任者になるためには応用課程の修了が必須です。(3年間の時限措置あり)


とりあえず一般課程を受講しておけば業務には従事できますが、おすすめは応用課程とセットで受講いただくことです。交通機関の援助はコツをつかまないと難しい部分がありますし、実際演習なしでガイドは厳しいかと。
また、同行援護はヘルパー資格があれば一応従事できますが、利用者さんのためにも一通りの学習はしておくべきかな、とも思います。

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2011年10月15日

同行援護の日程について

本年の同行援護の開講予定ですが、


11月平日コース
11月土曜コース

を予定しています。

平日コースは、火・木の開講、土曜日コースは11月末~12月にかけての開講となります。

一般課程は3日間、応用課程は2日間です。

大阪府指定の視覚障がい者ガイドヘルパーを修了されている方は、一般課程は免除となります。
(他府県の視覚障がい者ガイドヘルパーでは免除になりませんのでご注意下さい。)


一般課程:

これから同行援護(視覚障がい者のガイド等)に従事したい方の初任者研修となります。修了後は当然同行援護に従事できます。
内容は視覚障がい当事者にお越しいただき、深い内容を行います。またあ、実技も当然行います。(ただし、交通機関の利用は応用課程で行います。)

応用課程:

一般課程を修了した方を対象とした、より応用的な実技を行っていきます。交通機関演習も有りますので、電車に乗ります。また、サービス提供責任者になるためには応用課程の修了が必須です。(3年間の時限措置あり)


とりあえず一般課程を受講しておけば業務には従事できますが、おすすめは応用課程とセットで受講いただくことです。交通機関の援助はコツをつかまないと難しい部分がありますし、実際演習なしでガイドは厳しいかと。
また、同行援護はヘルパー資格があれば一応従事できますが、利用者さんのためにも一通りの学習はしておくべきかな、とも思います。


詳しいお話はメールやお電話でいただければ幸いです。


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2011年10月13日

同行援護の申請を済ませました。

本日、同行援護の申請を大阪府に行いました。


無事受理されれば、11月より開始予定です。


指定まで2週間ほどかかるようです。もし資料ご希望であれば、お問い合わせください。


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2011年09月16日

「同行援護養成研修」続報

10月から始まる「同行援護」ですが、大阪府より通知があり、

指定申請は10月初旬以降

となります。

ということは、研修に関しては11月以降になりそうです。指定の準備は整えています。

Goが出次第走りますので、もうしばらくお待ち下さい。


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2011年09月01日

同行援護の従業者要件

10月から始まる「同行援護」ですが、現在取得いただいている「大阪府移動支援従業者(視覚障害課程)を修了していれば、そのまま従事が可能です。

ただし、この研修は9月コースを持って終了いたしますので、新しく視覚障がい者のヘルプに入られる方は、10月以降は新設される「同行援護」の研修を受講していただくこととなります。

研修に関しては当アカデミーでも行う予定です。決まりましたらすぐにおしらせいたします。


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2011年08月26日

新しい資格「同行援護」について

2011年3月より、新しい資格「同行援護」の研修が始まります。

とはいっても、まだどのように進めていくのかは未定、(というか、大阪府から詳細が出ていないため)
となっています。

それに伴い、2011年9月末をもって「大阪府移動支援従業者養成研修(視覚課程)」が廃止されます。

といっても、現在取得頂いている資格は有効であると思われますので、ご安心を。

万一、無効もしくは追加研修が必要となった場合、当アカデミー修了生は優待価格で受講頂けるようにします。

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