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2014年08月25日

【解説付】同行援護経過措置延長か?(平成30年3月まで)

厚生労働省が、下記の通りパブリックコメントを募集しています。

厚生労働大臣が定める者の一部を改正する告示(案)の概要

1 趣旨
障害福祉サービスの1類型である同行援護については、平成 23年度から事業が開始されたところであり、その従業者となるための要件として、厚生労働大臣が定める者(平成18 年厚生労働省告示第 548 号。以下「告示」という。)において、同行援護従業者養成研修(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成 18 年厚生労働省告示第 538号)第6号に規定する「同行援護従業者養成研修」をいう。以下同じ。)等の課程を修了していること等が規定されている。

→本来なら、同行援護に従事するためには、同行援護従業者養成研修課程を修了している人しか従事できません、ということが書いてあります。
ここである「等の課程を修了」というのは、従前行われていたガイドヘルパー視覚課程を指します。


あわせて、同行援護事業を円滑に施行するため、告示第9号イ及び第 10 条イにおいて、平成 26 年9月 30日までの間は、一定の研修の課程を終了した者等については同行援護の従業者要件を満たしたものとする経過措置を置いている。

→「一定の研修の課程」とは、居宅介護に携わる資格、すなわち、介護福祉士やホームヘルパー級、介護職員初任者研修のことを指します。
なので、この段階では、平成26年9月30日までは、ヘルパー資格だけで同行援護に従事できますよ、という話でした。


平成 26 年9月 30 日で当該経過措置の期限を迎えることになるが、同行援護従業者養成研修の課程を修了した者が少なく、今後、視覚障害者等に対して同行援護が十分に提供出来なくなってしまうことから、当該経過措置の期限の延長をはかる。


→しかし、現実同行援護従業者研修を修了している人は少なく、現に視覚障がい者支援に携わるヘルパーが少なくなり、視覚障がい者が困るため、先に出てきた経過措置を平成30年3月まで延長しよう、ということです。


2 改正の内容
告示第9号イ及び第 10 号イに規定された経過措置の期限を平成 26 年9月 30日から平成 30 年3月 31 日まで延長する。

3 告示日 平成 26 年9月中旬(予定)

結果を言うと、この案が通過すると、本来は本年9月30日までの同行援護猶予期間が、平成30年3月31日まで延長されることとなります。

投稿者 best : 2014年08月25日 09:00

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