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2014年01月17日
同行援護従業者の経過措置
同行援護従業者の経過措置が2014年9月末で終了します。
具体的には*現在居宅介護系資格(介護福祉士・ヘルパー2級など)で従事している方は、一年以上同行援護で経験がないと従事できなくなります。
→対応策:同行援護従業者養成研修(一般課程)を受講*現在介護福祉士等の資格だけで同行援護のサービス提供責任者をしている方は10月以降サービス提供責任者に従事できなくなります。
→対応策:同行援護従業者養成研修(応用課程)を受講7月~9月にかけての受構増が見込まれますので、なるべく早くの受講をオススメします。
(ベストウェイケアアカデミーでは、応用課程の受講生が数倍になっています。)
投稿者 best : 2014年01月17日 11:19