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2009年09月22日
「利用者本位」について
少し前ですが、ある修了生から、「現場は利用者本位とはほど遠いのではないでしょうか」
といったことを聞かれ、私も改めて「利用者本位」について考えてみました。
現場では誤解をしている職員さんも多くいるのだなぁと。
そもそも介護保険法の中では、第1条に「(前略)加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う(後略)」と記載がありますし、施設の運営方針などにも必ず「利用者本位」や「利用者主体」といった言葉が出てきています。
で、「利用者主体」とは、「利用者をすべて受け入れる」と考えられています。
そこで大きな誤解が生じ、「すべて受け入れる」=「利用者の言いなりになる」「わがままもすべて聞き入れる」となってしまったわけです。
当然これは本来言うべきの「利用者本位」とはかけ離れているものです。
あくまで「尊厳を保持し、有する能力に応じ自立した日常生活を営む上」での「利用者本位」なのです。
なので、制度上、できないこともあるでしょう。それを受け入れてしまえば、制度自体が崩壊してしまいます。
非常に難しい問題です。みなさんも現場で、具体的ケースを見ていきながら考えていただきたいです。
私もまた機会があれば個々具体ケースについて考察を深めていきたいと考えています。
(ホームヘルパー受講生のみなさんは「共感的理解と基本的態度の形成」で学んでいきます。)
私が言っていることも単なるきれいごとかもしれません。しかし、介護をしていく上で、どういう状況であっても「利用者本位」は絶対忘れないでくださいね。
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投稿者 best : 2009年09月22日 05:35